2009-04-23 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
平成二十一年四月十三日に行われました年金記録確認中央第三者委員会・地方第三者委員会委員長合同会議におきまして提出された資料によりますと、特例法に係る厚生年金事案のあっせん理由の中で最も多いのは関係者の証言、これが三千百六十九件、二番目が給与明細等の関連資料が存在、これが二千六百九十一件というふうになっておりまして、この両者で全体の件数、八千五百六十三件の六八%を占めているわけでございます。
平成二十一年四月十三日に行われました年金記録確認中央第三者委員会・地方第三者委員会委員長合同会議におきまして提出された資料によりますと、特例法に係る厚生年金事案のあっせん理由の中で最も多いのは関係者の証言、これが三千百六十九件、二番目が給与明細等の関連資料が存在、これが二千六百九十一件というふうになっておりまして、この両者で全体の件数、八千五百六十三件の六八%を占めているわけでございます。
現実に今何が起こっているかということで、総務省にお聞きしますが、実際却下されてしまった東京の厚生年金事案二百六十九、今日資料をお配りしましたけど、ちょっとかいつまんで説明してください。
したがいまして、厚生年金事案につきましては、申立人である被保険者が事業主により厚生年金保険料を控除されていたか否か、事業主が被保険者の資格得喪の届け出を行い厚生年金保険料を納付していたか否かがポイントになります。 しかし、この保険料の控除があったかどうかは、何十年も前にさかのぼっての判断であり、ほとんどの被保険者が、当時の給与明細等保険料控除が確認できるような資料は保有しておりません。
埼玉の厚生年金事案四はいかがでしょうか。
厚生年金事案二十二でございますけれども、この事案は、社会保険庁が管理する記録では昭和五十四年三月三十一日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したこととなっておりますけれども、申立人は資格喪失が昭和五十五年四月十一日であるとして訂正が申し立てられたものでございます。 この事案につきましては、雇用保険の記録によりまして申立人が昭和五十五年四月十日まで継続して勤務していたことが確認できます。
その上で、まずはこの年金記録問題、厚生年金事案の救済を最優先としてやっていく、そういう意味でのこの法案であるということを御理解いただければというふうに思っております。
今現在、数字はもう委員のお手元にもおありかと思いますが、十一月二十七日現在、第三者委員会に申し出がありました件数が全体で二万八千二百二十七件、うち厚生年金事案が一万七百五十一件というのが受け付け件数でございまして、そのうち、天引きが認定をされてあっせん済み、これは社会保険庁側の責任ということで、あっせん済みというものが四十六件、そして、天引きが認定をされたけれどもまだ審議中、これがこの法案の対象になるもので
八千八百件が対象事案、地方が八千六百二十二件でございますけれども、今現在は、十一月二十七日時点、先ほど私申し上げました件数でいきますと、厚生年金事案が一万七百五十一件までふえてきております。したがって、その件数もこれに応じてふえてきているということになろうかというふうに思っております。 ですから、今現在の直近の時点での対象となり得るものは約六千件弱であろうというふうに推定をいたしております。